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【講座名】
  意外と気が付かない不動産取引の「実務における誤解」
【講師】
渡邊 秀男 氏 (渡邊不動産取引法実務研究所 代表)  pdficon 「住宅新報」5月6日号
掲載記事(PDF:280KB)
       
【略   歴】 中央大学法学部 卒業
 
1966年4月
三井不動産の関連会社に入社
 
1969年
三井不動産販売叶ン立に従事 以降、札幌営業所長、本社法務課長、顧客相談室長等を歴任
 
1999年
(財)不動産流通近代化センターに移籍 法定講習等のテキストの編集のほか、不動産相談業務に従事
 
2008年2月
同センターを定年退職
 
2008年3月
渡邊不動産取引法実務研究所を設立 現在に至る
【免許・資格】 宅地建物取引主任者、行政書士、マンション管理士、マンション管理業務主任者
【内容】
テーマ
内容
日時
講座番号
業法の解釈・運用のポイント

売買 事例 5
業者売主の物件を仲介する場合、仲介業者が売買契約書や重要事項説明書を作成することが多い。そのような場合、売主である宅地建物取引業者は、売買契約書や重要事項説明書に自社の取引主任者の記名押印をさせなくても、宅建業法上問題になることはないか。
8/26(火)
19:25〜20:40

実務−5
公法と私法の考え方の違い

売買 事例 6
業者が売主となっている不動産売買契約において、売主業者の代表取締役が売買契約書に記名押印しないでなした売買契約は、法律上有効なものだといえるか なおその売買契約は、その代表取締役(=宅建免許を取得したときの代表者)がいる本店の事務所の中で行われたものであるが、業法上も問題がないといえるか
通行権などの権利の発生について
売買 事例 7
地目が「公衆用道路」となっている位置指定道路については、近隣住宅に「通行権」があると考えてよいか。
10/8(水)
19:25〜20:40
実務−6
「履行の着手・催告」の考え方

売買 事例 8
買い換えの顧客に、新規物件の最後の売れ残り物件(完成物件)を売却した。当顧客は手持ちの物件もすでに売却し、その売却代金も手に入れているが、当社の再三の督促にもかかわらず残代金を払ってくれない。当顧客との売買契約の手付金が50万円と少額だったためか、当顧客は手付流しをしそうである。何とか手付流しをくい止める方法はないか。
【お申込み方法】
  所定の用紙(PDF:30KB)をプリントしていただき、FAX番号03-3580-6705までお送りください。
  他のコースも合わせてお申込みいただけます。
 
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